活動報告

私たち東京武蔵野中央ロータリークラブは、さまざまな職業のメンバーが
その経験と知識を生かして社会奉仕活動や人道的活動に取り組んでいます。

「メンバーズデー(4月)」(2025/4/3)

その他の活動

メンバーズデー(4月)につき、”4月のお祝い”と”会員スピーチ”をおこないました。

*4月のお祝い(会員誕生日、ご夫人誕生日、ご結婚記念日、その他のお祝い)

おめでとうございます。

*会員スピーチ/小林会員(1997年2月入会)

「東京都市町村公平委員会について」

概 要

1.設立年月日

 昭和42年4月1日

2.代表団体

 東京都市町村職員退職手当組合

3.事業内容

 地方公務員法第8条第2項に定める以下の事務

  1.職員の給与、勤務時間その他勤務条件に関する措置の要求を審査し、判定し、及び必要な措置をとること。

  2.職員に対する不利益な処分についての審査請求に対する裁決をすること。

  3.上記に掲げるものを除くほか、職員の苦情を処理すること。

  4.1~3に掲げるものを除くほか、法律に基づきその権限に属せしめられた事務

4.共同設置団体

 12市5町8村14一部事務組合 計39団体 

国立市 福生市 狛江市 東大和市 清瀬市 東久留米市 

武蔵村山市 多摩市 稲城市 羽村市 あきる野市  西東京市 瑞穂町 日の出町 檜原村 奥多摩町 大島町 利島村 

新島村 神津島村 三宅村 御蔵島村 八丈町 青ヶ島村 小笠原村

東京都島嶼町村一部事務組合 瑞穂斎場組合 湖南衛生組合 西多摩衛生組合 多摩川衛生組合 東京都市町村職員退職手当組合 羽村・瑞穂地区学校給食組合 西秋川衛生組合 

東京都三市収益事業組合 多摩ニュータウン環境組合 稲城・府中墓苑組合  柳泉園組合 多摩六都科学館組合 秋川流域斎場組合

対象職員数 16,262人[うち会計年度任用職員等 8,417人](令和6年4月1日現在)

5.公平委員

委員長:小林  清

委 員:森 祐二郎

委 員:澤井 敏和       令和5年4月1日現在

勤務条件の措置要求制度

1.概要

 地方公務員法第46条から第48条までの規定に基づき、職員は、給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、公平委員会に対して、当局により適当な措置が執られるよう要求することができます。公平委員会は、その事案について審査・判定し、要求に理由がある場合は、当局に対する必要な勧告等を行います。

2.措置要求のできる職員

 東京都市町村公平委員会共同設置団体(※1)の一般職の職員に限られます。

3.措置要求の対象となる事項

(1)措置要求の対象となる事項

 措置要求の対象となる事項は職員の勤務条件に関するものであって、しかも、地方公共団体の権限に属するものでなければなりません。(地方公務員法第46条)

 具体的には、次の事項が勤務条件として措置要求の対象となります。

①給与、勤務時間、休憩、休日及び休暇に関する事項

②昇任、降任、転任、免職、休職及び懲戒の「基準」に関する事項

③労働に関する安全及び衛生に関する事項

④執務環境、福利厚生等に関する事項

(2)措置要求の対象とならない事項

 ア 勤務条件に該当しないもの

 イ 地方公共団体の管理運営事項に該当するもの

  ①地方公共団体の組織に関する事項(例 事業場の改廃)

  ②行政の企画、立案及び執行に関する事項

  ③予算の編成及び執行に関する事項

  ④議案の提案に関する事項(例 定数条例の改廃)

  ⑤職員定数の決定及び配分に関する事項(例 定数配置の変更)

  ⑥任命権の行使に関する事項(例 採用、服務規程)

 ウ 地方公共団体の権限に属さないもの

不利益処分についての審査請求

1.概要

 地方公務員法第49条の2から第51条の2までの規定に基づき、職員は、任命権者から懲戒処分その他不利益な処分を受けた場合には、公平委員会に対して審査請求することができます。

公平委員会は、その事案について審査し、その結果に基づいて裁決又は決定を行い、処分が適法・妥当である場合は当該処分を承認し、違法・不当である場合はこれを取り消し又は修正します。

2.審査請求のできる職員

 東京都市町村公平委員会共同設置団体(※1)の一般職の職員に限られます。

3.審査請求の対象となる処分

(1)審査請求の対象となる処分

  地方公務員法第49条第1項に定める「任命権者が行った懲戒その他職員の意に反する不利益な処分」について、公平委員会に対し審査請求をすることができます。(地方公務員法第49条の2 第1項)

  ア 懲戒処分・・・免職、停職、減給、戒告(地方公務員法第29条)

  イ 分限処分・・・免職、休職、降任、降給(地方公務員法第28条)

  ウ その他職員の意に反する処分

(2)不利益処分に当たらない任命権者の行為等

 文書訓告、昇給延伸等   

4.審査請求のできる期間

 処分のあったことを知った日の翌日から起算して3月以内にしなければなりません。(地方公務員法第49条の3)

 処分のあったことを知らなくても、処分のあった日の翌日から起算して1年を経過した場合は、審査請求をすることはできません。(地方公務員法第49条の3)

苦情相談制度

1.概要

 東京都市町村公平委員会では、職員のみなさんが安んじて仕事に専念でき、公務能率の維持・向上が図れるように、勤務条件その他の人事管理に関する悩みや苦情の相談に応じています。

 地方公務員法の改正により、平成17年度から新たに公平委員会の事務として設けられたものです。

2.苦情相談のできる職員

 東京都市町村公平委員会共同設置団体(※1)の一般職の職員に限られます。

3.相談内容の例

(1)勤務条件その他の人事管理に関すること

  時間外勤務が多い

  年次休暇を認めてくれない

  辞職を強要される  など

(2)勤務環境に関すること

 いじめ、嫌がらせを受けている

 セクシャル・ハラスメントを受けている  など

 ただし、臨時的任用職員・県費負担教職員については、措置要求に係るものに限り、県費負担教職員は市町村教育委員会の権限に属する事項に限ります。また、離職した職員については、離職又は再任用に関する相談に限ります。

4.相談への対応

 相談者の内容に応じて、東京都市町村公平委員会の職員が制度の説明やアドバイスを行います。

 場合によっては、相談者の了解のもとに、相談者の所属する任命権者等に対して照会又は事実確認を行い、必要に応じて関係当事者に対する指導等を行います。

5.その他

 相談にあたる職員は、相談者、相談内容等のすべてについて秘密を厳守します。組織団体の関係者に照会や相談内容を伝えるときも、必ず相談者の了解をとりますので、安心して相談してください。 また、面談による相談は、相談者のプライバシーに配慮し、外部と遮断された相談室で行います。

 職員が苦情相談を行ったことによって、職場において不利益な取扱いをしてはならないことはもちろんのこと、逆恨み、ひぼう、中傷、嫌がらせなどの不当な取扱いを受けることがないように、東京都市町村公平委員会「職員の苦情の処理に関する規則第8条」で各所属長に配慮義務を課しています。